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審美目的?治療目的?子供の矯正における医療費控除の判定基準とは。

 2025年も残すところ1ヶ月ですが、年末といえば毎年やってくる一番の大仕事。年末調整や確定申告の準備等で色々忙しくなってくる時期です。年末調整や確定申告はついつい億劫になってきますが、やらないとお金は返ってきませんし、知らないと損することが多いです。

「子供の将来のために歯並びを直したいけれど、費用が…」と悩まれている保護者様へ。
お子様の矯正治療費が「医療費控除」の対象になり、支払ったお金の一部が戻ってくる可能性があることをご存知ですか?以前のブログ「矯正やホワイトニングは医療費控除の適応?」では大まかな医療費控除の話について説明しましたが、今回は、知らないと損をする「小児矯正と医療費控除」について、対象条件や計算方法をわかりやすく解説します。

そもそも「医療費控除」とはどんな制度?

 以前にも説明しましたが、医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。これは、歯科医院にかかわらず内科や整形外科等全ての医療に関する医療費の1年間分に対して10万円以上を超えたものに適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。

子供の矯正治療は控除の対象になる?

対象となる医療費の範囲とは?

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • 申請する年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(分割等で支払っている場合は支払った分のみ)

☆ここでのポイントとしては対象範囲となってきます☆

 基本的には対象者は本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などの家族です。しかし、これには生計を共にしていた家族に限ります。生計が別だと対象には含まれません。なので逆に扶養家族ではない共働きの夫婦は医療費を合計して申告することは可能になります。

治療費以外も!控除に含まれる費用・含まれない費用とは?

医療費控除と対象となる金額とは?

医療費控除を受けれる最高金額は200万までです。その上で次の計算式で求めていきます。

( ①実際に支払った医療費 - ②保険等で返ってくる費用 )- ③ 10万円

① 保険治療なら会計時に支払った金額、保険外治療の治療費

̠② 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

③ その年の総所得が200万円以上の人は一律10万円、200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除を受けるための手続きと注意点とは?

歯科における医療費控除の適応は?

 医療費控除の対象か対象で無いかのポイントは健康的な生活を維持するに関係するかどうかです。歯科において適応されないものとしては審美目的としたセラミック治療や矯正治療、ホワイトニング治療となって来ます。なので、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)や大人の矯正でも「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。また、審美目的を目的としたセラミックは適応外になってきますが、普通の治療法の時に素材としてセラミックを選択しセラミック治療を行った場合は医療費控除の対象となります。なのでグレーな部分が多いのも事実です。

また、治療費以外にも治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)や予防以外で虫歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合、薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品なども医療費控除の対象となります。

最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイト(医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)をご確認ください。

【年収別】いくら戻ってくる?還付金のシミュレーション

かとう歯科クリニックで小児矯正を受けた場合。

 年収460万円の人の場合

所得税と住民税を合わせると年間30%徴収されます。

小児矯正の年間の費用は

診断料(33,000円)+処置料(330,000円)+調整料(3,300円×12ヶ月=39,600円)=402,600円

おおよそ、40万円ですのでこれから10万円を引いた30万円が医療費控除額になります。この状態で確定申告を行うとこの30万円の30%である9万円分(30万円×30%=9万円)の税金が免除されます。なので実質31万円で矯正治療を受けたことになります。

② 年収800万円の人の場合

所得税と住民税を合わせると年間33%徴収されます。

ですので小児矯正の費用は確定申告を行うとこの30万円の33%である9万9千円分(30万円×33%=9万9千円)の税金が免除されます。なので実質約30万円で矯正治療を受けたことになります。

まとめ

 このように、医療費控除を行う為には確定申告が必要となってくるため、手続きが煩雑になってきます。しかも医療費控除は申請しなければ戻ってこない制度です。お子様の成長のための費用負担を減らせる大切な仕組みですので、ぜひ活用してください。また、確定申告は5年間までさかのぼってする事も可能となっています。確定申告について詳しくは国税局のホームページをご覧ください

国税庁;所得税の確定申告

 子供の矯正は限られた期間しかできません。その大事な期間を逃してしまうと大人の矯正に移行してしまい抜歯などを行わなければならない可能性が高くなって来ます。「うちの子は矯正が必要?」「費用はトータルでいくら?」などのご不安は、かとう歯科クリニックスタッフまでお気軽にご相談ください。分割払いにも対応しています。また当院での矯正治療については矯正治療のページも合わせてご覧ください。