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矯正やホワイトニングは医療費控除の適応?

 最近4月からの新生活にむけてホワイトニングをする人が増えて来ています。その時にホワイトニングは医療費控除できますか?とよく聞かれます。また、ホワイトニングに限らず、自費治療にかかる費用については、控除できるものは、控除手続きをお勧めしたい所です。

そこで、今回は歯科における医療費控除について説明したいと思います。

医療費控除とは

 そもそも、医療費控除ってなんなんでしょうか?医療費控除とは1年間に支払った医療費とそれにかかった交通費を含めた費用が10万円を超える場合、申請すれば一定金額が還付金として控除される制度です。これには、医療を受けた本人と生計を一緒とする家族が受け取ることができます。

つまり、1年間に家族で10万円以上かかった分の医療費が申請すればある程度かえってくる制度です。

適応される治療

 では、医療費控除との対象となる治療とは何なんでしょうか?医療費控除では、「容貌を美化するための治療」は控除の対象外とされています。つまり基本的に審美目的の為の治療は控除の対象とはなりません。治療が必要でそれに対してかかった費用が控除の対象となります。

医療費控除の対象となる具体的な歯科治療としては

・子どもの矯正治療
・大人の矯正治療(咬み合わせなどを改善する為に行った場合)
・セラミック治療
・インプラント治療
・親知らずの抜歯など

高額な医療費については一度聞いてもらった方がいいです。その他にも、医薬品や通院にかかった交通費も適応になります。

医療費控除の値段

では、いったいいくらぐらいの費用が戻ってくるのでしょうか?

 基本的には「還付金=医療費控除対象額(最高200万円)×所得税率(5〜45%)」の計算式で求めます。たとえば、年間治療費を30万円使ったとします。所得税率が5%の人の場合、還付金は30万−10万円の20万円分に5%をかけた1万円が課税所得額から控除されます。

所得税率などによって控除される金額は人によって個人差はありますが還付されお得になる事は間違いないです。

医療費控除をするためには?

 医療費控除をするためには健康保険組合などが発行する、「医療費のお知らせ」を纏めて取っておく必要があります。確定申告の場合、1年間(1/1~12/31)の医療費を所得税の確定申告書に添付をして、管轄の税務署に提出します。これらの書類を税務署に提出して申告すると、約1か月~1か月半後に還付金が振り込まれます。

まとめ

 このように、医療費控除についてはあまりよくわからない為に大変だなと思ってやってない人が多いです。しかし、医療費控除は高額医療をある意味お得に行う事の出来る制度です。子供の矯正で費用的に迷っている人やインプラントが高額の為に迷っている人は一度しっかり調べてみてもいいと思います。治療内容とあわせてご確認されることをお勧めします。

当院の自費診療については、子供の矯正インプラントなどの各ページをご覧ください。